就労が認められている各在留資格の解説
1. 企業のカテゴリー区分
「技術・人文知識・国際業務」「経営管理」「企業内転勤」等のいくつかの在留資格を申請する際、就職先の企業規模によって必要書類が違っています。この企業規模はカテゴリー1から4までに区分され、共通した認識であるため、最初に共通のカテゴリー区分について解説します。
簡単に言えば、カテゴリー1は、上場しているような大企業であり2、3、4と順に小規模なものとなります。
■カテゴリー1
1. 日本の証券取引所に上場している企業
2. 保険業を営む相互会社
3. 日本又は外国の国・地方公共団体
4. 独立行政法人
5. 特殊法人・認可法人
6. 日本の国・地方公共団体の公益法人
7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
■カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
下の赤い部分が1,000万円以上ならカテゴリー2となり、1,000万円未満ならカテゴリー3となります。
■カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
■カテゴリー4
カテゴリー1~3に該当しない団体・個人
会社設立後まだ決算を迎えてない場合など
2. 外交
日本と外国の外交関係や国際機関との協力関係を維持・発展させることを目的として作られた在留資格です。
日本政府が受け入れる外交官・領事官等・その他国連の事務局長・事務局次長・国際機関の事務局長などの高官・上位職員を受け入れるためのものであり、国際法上、出入国制限等の特権や免除が認められています。
3. 公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く)
具体的には、「外国政府の大使館」「領事館の職員」「国際機関等から公の用務で派遣される者やその家族」該当します。
「公用」は、他の在留資格のように申請者が入国管理局で手続きを行うのではなく、法務省を通じて入国管理局へ申請する形となります。
4. 教授
日本の学術研究・高等教育の向上を目的とし、外国から大学教授などを受け入れるために設けられた在留資格です。
日本の大学や、大学に準ずる機関又は高等専門学校において研究・研究の指導又は教育をする活動。具体的に学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手等として研究、研究の指導または教育をする活動が該当します。
■2つのカテゴリー
「教授」は2つのカテゴリーに区分され、申請時の必要書類が違ってきます。
・カテゴリー1 大学等において常勤職員として勤務する場合。
・カテゴリー2 大学等において非常勤職員として勤務する場合。
■必要書類
【カテゴリー共通】
1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3. 返信用封筒 1通
【カテゴリー2の場合】
上記に加えて、以下の4の書類を用意する必要があります。
4. 大学等または大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位および報酬を証明する文書 1通
5. 芸術
芸術分野における国際交流の機会を増やし、日本の各芸術分野の向上・発展をもたらすために設けられました。
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)が該当します。
具体的には以下の者が行う収入を伴う芸術上の活動です。
1. 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家および写真家等の芸術家
2. 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他芸術上の活動について指導を行う者
■該当要件
・ 展示会での受賞歴や芸術上の活動の指導者として相当程度の実績がある
・ 芸術上の活動のみによる収入で、日本において安定した生活を営むことができる
他の在留資格に該当する場合
・芸術上の活動であっても、芸術等を公衆に見せるなどして収入を得ることを目的とする興行の形態で行われる活動は「興行」に該当します。
・大学などにおいて芸術上の「研究の指導又は教育を行う活動」は「教授」に該当します。
・収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動」に該当します。
■必要書類
1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものである必要があります。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 公私の機関または個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
(2) 公私の機関または個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容、期間および行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。) 適宜
5. 芸術活動上の業績を明らかにする資料
(1) 芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
(2) 次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの
a. 関係団体からの推薦状 1通
b. 過去の活動に関する報道 適宜
c. 入賞、入選等の実績 適宜
d. 過去の作品等の目録 適宜
e. 上記aからdに準ずるもの 適宜
6. 宗教
信教の自由を保障し外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられたものです。
入管法では「外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動」と規定されています。
具体的には、外国の宗教団体に所属し、当該団体から本邦において布教等を行うことを目的として派遣された神宮、僧侶、司祭、司教、宣教師、伝道師、牧師、神父等としての活動が該当します。
外国の宗教団体に所属していない宗教家であっても、その宗教家が信奉する宗教団体から報酬を受けて派遣される場合も「宗教」の在留資格に該当します。
7. 報道
外国の報道機関から派遣される記者、カメラマンを受け入れるための在留資格です。その活動範囲は、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動とされています。
具体的には下記の者が外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動が該当します
・外国に本社がある報道機関と雇用契約を結んでおり、その報道機関から「報道上の活動」を行うために日本に派遣されている者
・特定の報道機関に属しておらずフリーランスで活動しており、外国の報道機関と契約し、「その報道機関のための報道上の活動」を行う者
■2つのカテゴリー
「報道」は2つのカテゴリーに区分され、申請時の必要書類が違ってきます。
・カテゴリー1 外務省報道官から外国記者登録証を発行された者
・カテゴリー2 上記に該当しない団体・個人
■必要書類
【カテゴリー共通】
1. 在留期間更新許可申請書 1通
2. 写真 1葉 (縦4cm×横3cm)
3. 返信用封筒 1通
【カテゴリー1】
4. 申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
【カテゴリー2】
4. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 外国の報道機関から派遣される者の場合
当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位および報酬を証明する文書 1通
(2) 外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3) 外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合
当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位および報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通
5. 外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料 1通
8. 高度専門職
高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動 1号(イ)」「高度専門・技術活動 1号(ロ)」「高度経営・管理活動 1号(ハ)」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に出入国在留管理上の優遇措置を与えられる在留資格です。
様々な優遇措置があるため、「日本の大学を卒業した」「海外の有名大学を卒業した」「高収入で日本に滞在する」などに当てはまる点があれば、高度専門職の在留資格を検討するとよいでしょう。
【高度専門職の優遇措置】
高度専門職1号 | 高度専門職2号 |
1. 複合的な在留活動の許容 2. 5年の在留期間の付与 3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和 4. 配偶者の就労 5. 親の帯同(一定の要件を満たすことが必要) 6. 家事使用人の帯同(一定の要件を満たすことが必要) 7. 入国・在留手続の優先処理 | a. 高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる b. 在留期間が無期限となる c. 左記3~6までの優遇措置が受けられる ※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上を行っていた人が対象になります。 |
■必要書類
1. 行おうとする活動に応じた在留資格に係る在留資格認定証明書交付申請書
2. 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書、学歴・職歴を証する文書、招へい機関の事業内容を明らかにする資料等
3. ポイント計算書
4. ポイント計算の各項目に関する疎明資料、
例えば学位取得を証する文書、年収を明らかにする文書、研究実績を明らかにする文書(特許証明書、外国政府から競争的資金等を受けた研究に3回以上従事したことを明らかにする資料、学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文が3本以上あることを明らかにする資料等)、業務に関連する日本の国家資格の証明書等
※「高度専門職」に関しては、まずポイント計算書に照らし合わせ、ポイントが70ポイント以上になるのかを確認し、70ポイント以上になるなら、該当ポイントを証明するための資料を用意します。
80ポイント以上
通常、就労できる在留資格で働いている人の場合、10年以上の在留年数で、そのうち5年以上就労していることが求められますが、高度専門職の在留資格(80ポイント以上)を持っている人、高度専門職ポイントで計算が80ポイント以上の人は、最短1年間の本邦在留で永住権・永住ビザを申請することができます。
高度専門職の在留資格でない人(教授、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、日本人の配偶者等などの在留資格)であっても80ポイント以上であれば、対象になります。現時点で高度専門職の在留資格を持っている必要はありません。
9. 経営・管理
事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられた在留資格です。
入管法には「日本において貿易その他に事業の経営を行い※1又はその事業の管理に従事すること※2」と規定されています。
※1 「日本において貿易その他に事業の経営を行い」とは
① 日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと。
② 日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること。
③ 日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと。
※2 「その事業の管理に従事すること」とは
① 日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること。
② 日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその事業の管理に従事すること。
■「経営・管理」に該当する活動
1. 日本において事業の経営を開始してその経営を行い、又はその事業の管理に従事する活動
2. 日本において既に営まれている事業に参画して、その経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
3. 日本において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
■該当要件
1. 日本国内に事業所がある
経営する事務所等は必ず日本国内に既にある、もしくは確保されている必要があります。
「経営・管理」の活動は、事業が継続的に運営されることが求められるため「月単位の短期間賃貸スペース等を利用」「容易に処分可能な屋台等を利用」などの場合は、基準省令の要件に適合しているとは認められません。
事業所については、賃貸物件が一般的であるところ、当該物件に係る賃貸借契約においてその使用目的を事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者についても当該法人等の名義を使用し、当該法人等による使用であることを明確にすることが必要とされます。
2. 日本に住む常勤従業員2名以上を雇用、又は500万円以上の出資
①「常勤従業員」とは、日本人、永住者、特別永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者などが該当します。
②500万円以上の資本金は、準備するまでの詳細な説明も必要とされており、一時的に500万円以上準備できるだけでは認められないこともあります。
外国人ががその借入金について個人補償している等の特別な事情があれば借入によるものでも可能な場合があります。
③上記①②に該当しない場合であっても、①②に準ずる規模であると認められる場合には、
3. 事業の経営、または管理の経験が3年以上あり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
3年以上の実務経験が必要です。大学院などで経営または管理に関わる科目を専攻した期間も含めることができます。
報酬に関しては、日本人と同等額以上の報酬が求められます。月収約20万円以上が目安とされています。
4. 事業が安定して継続できると客観的に認められること
事業計画書の中で、継続性・安定性があることを証明する必要があります。
10. 法律・会計業務
法律・会計業務に関し、法律上の資格を有し、これらに係る専門知識を生かして日本で活躍する外国人の入国とその手続きの簡素化を図るために設けられた在留資格です。
その活動範囲は入管法では「外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」と規定されています。
具体的には以下の資格が該当します。
① 行政書士
② 外国法事務弁護士
③ 外国公認会計士
④ 弁護士
⑤ 司法書士
⑥ 土地家屋調査士
⑦ 公認会計士
⑧ 税理士
⑨ 社会保険労務士
⑩ 弁理士
⑪ 海事代理士
■必要書類
1. 在留資格認定証明書交付申請書
2. 写真(縦4cm×横3cm)
3. 返信用封筒
4. パスポートのIDページコピー5. 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し)
① 弁護士
② 司法書士
③ 土地家屋調査士
④ 外国法事務弁護士
⑤ 公認会計士
⑥ 外国公認会計士
⑦ 税理士
⑧ 社会保険労務士
⑨ 弁理士
⑩ 海事代理士
⑪ 行政書士
※注意点
1. 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
2. 日本で発行される証明書は全て、発行日から3ヶ月以内とします。
3. 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付します。
4. 在留資格認定証明書上の氏名と、旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合は入国までの各手続きにおいて確認を行う等により、手続きに時間を要する場合があります。
11. 医療
医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるために設けられた在留資格です。
その活動範囲は入管法では「医師・歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動」と規定されています。
具体的には、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学士、義肢装具士などの資格を保有して、これらの業務に従事する活動です。
■該当要件
1. 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
2. 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において准看護師の免許を受けた後、4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
3. 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関又は薬局に招へいされること。
■必要書類
【医師・歯科医師の場合】
1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2. 写真 1葉
3. 返信用封筒 1通
4. 申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書 1通
【医師・歯科医師以外の場合】
1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2. 写真 1葉
3. 返信用封筒 1通
4. 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書 1通
① 薬剤師
② 保健師
③ 助産師
④ 看護師
⑤ 准看護師
⑥ 歯科衛生士
⑦ 診療放射線技師
⑧ 理学療法士
⑨ 作業療法士
⑩ 視能訓練士
⑪ 臨床工学技士
⑫ 義肢装具士
5. 勤務する機関の概要を明らかにする資料 1通
12. 研究
化学技術等の研究分野の国際交流に対応、日本の研究の発展を担う研究者を受け入れるために設けられた在留資格です。
研究活動とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行うものに限り、大学教授として活動をする場合は、「教授」の在留資格になります。
■該当要件
次のいずれの要件も満たしている必要があります。
※ただし、以下の機関・法人にて、法務大臣が告示を持って定めるものとの契約に基づいて研究活動を行う場合は、要件を満たす必要はありません。
・ 国もしくは地方公共団体の機関
・ 日本の法律により直接設立された法人
・ 日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
・ 日本の特別の法律により設立され、かつその設立に関し行政官庁の認可を必要とする法人もしくは独立行政法人
・ 国、地方公共団体もしくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人
① 大学(短期大学を除く)を卒業し、若しくはこれと同等以上の教育を受け、若しくは日本の専修学校の専門課程を修了した場合には、従事しようとする研究分野において修士の学位、もしくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した機関を含む。)があること。
② 上記以外の場合には、従事しようとする研究分野において、10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む)を有していること。
③ 日本国内に本店、支店、その他の事業所がある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤し、その事業所にて研究業務を行う業務に従事する場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店、その他の事業所において法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事しいる場合で、その従事期間が1年以上であること。
④ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
■4つのカテゴリー
【カテゴリー1】
以下の機関に所属する者
1. 日本の証券取引所に上場している企業
2. 保険業を営む相互会社
3. 日本または外国の国・地方公共団体
4. 独立行政法人
5. 特殊法人・認可法人
6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法法人税法別表第1に掲げる公共法高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)
【カテゴリー2】
以下のいずれかに該当する機関に所属する者
1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
【カテゴリー3】
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
【カテゴリー4】
カテゴリー1、2、3のいずれにも属さない者
■必要書類
【カテゴリー共通】(カテゴリー1,2の場合)
※カテゴリー1、2の場合は、以下1~5の共通書類だけが必要です。
1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3. 返信用封筒 1通
4. 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
5. 当該カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(※ 提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当)
【カテゴリー1の場合】
① 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
② 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
③ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(補助金交付決定通知書などの写し)
④ 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(認定証などの写しなど)
【カテゴリー2の場合】
① 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
②在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
【カテゴリー3】
①前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
カテゴリー3の場合
カテゴリー3に属する者は、共通書類1~5に加えて、以下の書類が必要です。
6. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
【労働契約を締結する場合】
労働基準法第15条第1項、および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
労働基準法第15条第1項
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
労働基準法第5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
【日本法人である会社の役員に就任する場合】
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
【外国法人内の日本支店に転勤する場合、および会社以外の団体の役員に就任する場合】
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
7. 申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書
(1) 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2) 基準省令第一号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
a. 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
b. 研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通
(3) 基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合
a. 過去1年間に従事した業務内容および地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
b. 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
< i. 同一の法人内の転勤の場合 >
外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
< ii. 日本法人への出向の場合 >
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
< iii. 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合 >
① 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
② 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
8. 事業内容を明らかにする資料
(1) 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3) 登記事項証明書 1通
9. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
(ただしカテゴリー3については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限る。)
カテゴリー4の場合
カテゴリー4に属する者は、上記1〜9の書類に加えて、以下の書類が必要です。
10. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2) 上記(1)を除く機関の場合
a. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
b. 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
13. 教育
外国語教育等教育分野の国際化に対応し、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関等の語学教師等を受け入れるために設けられた在留資格です。
■該当要件
申請人が各種学校若しくは設備及び編成に関してこれらに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
1. 次のいずれかに該当していること
①大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受けたこと。
②行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
③行おうとする教育に係る免許を有していること。
2. 外国語の教育をしようとする場合は、その外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は、教育機関において、その科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を有していること。
申請人が各種学校または設備と編制に関して、これに準ずる教育機関であり、
外交もしくは公用の在留資格、または家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関(インターナショナル・スクール等)において教育をする活動に従事する場合は、上記1、3のいずれにも該当していることが必要です。
■3つのカテゴリー
【カテゴリー1】
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合
【カテゴリー2】
カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合
【カテゴリー3】
非常勤で勤務する場合
■必要書類
【カテゴリー共通】
※カテゴリー1に属する場合の必要書類は、カテゴリー共通書類のみです。
1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3. 返信用封筒 1通
カテゴリー2の場合
上記1~3に加えて以下の書類が必要になります。
4. 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、
労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
【※参考】
労働基準法第15条第1項
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
労働基準法第5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
(2) 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、
そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通
5. 申請人の履歴を証明する資料
(1) 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2) 学歴または職歴等を証明する次のいずれかの文書
a. 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書または専門士もしくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
b. 免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通
c. 外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通
d. 外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通
6. 事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通
カテゴリー3の場合
上記1〜6に加えて、以下の7の書類が必要です。
7. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
14. 技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務とは
「技術」「人文知識」「国際業務」が一つにまとめられた在留資格で、その該当範囲は広く、他の在留資格で指定されていない、単純労働以外の労働に該当するため、就労系の在留資格を申請する外国人の多くが該当する在留資格です。
入管法は次のように定義しています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う①理学、工学その他の自然科学の分野若しくは②法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は③外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
上記ハイライト部分はそれぞれ「技術」「人文知識」「国際業務」について説明しています。
①理学、工学その他の自然科学の分野
=「技術」
②法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
=「人文知識」
③外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
=「国際業務」
適用要件
技術
いわゆる理系に属するもので、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を習得している必要があります。
① 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
② 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
※法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合とは次の試験に合格した場合又は資格を有する場合を指します。 ⇒ 出入国在留管理庁
③ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
人文知識
経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文系の活動をいいます。
次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を習得している必要があります。
① 当該知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
② 当該知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
③ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
国際業務
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基ずく一定水準以上の専門的能力を必要とする文系の活動をいいます。
次のいずれにも該当する必要があります。
① 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
② 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。
「技術」「人文知識」「国際業務」の共通要件として、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること」
研修等の一環で資格外の活動が認められる場合もある
将来の管理職として採用した場合など、職種によっては現場での実務経験を積ませたいこともあるでしょう。例えば、ホテルの営業、広報等で採用された外国人に対して、最初はフロント、清掃、ホテル内レストランでの業務などを経験させたい場合などです。しかし、現場業務は単純労働に該当するとされ、資格外活動とみられる可能性があります。
では、現場での業務を経験させることはできないかというと、できる可能性は十分あります。要は程度の問題です。
1年の在留期間のうち、3ヵ月だけ、現場研修だとするなら、それは研修の一環であると言えるでしょうが、1年の在留期間で半年を研修期間だとすると、それは大半を資格外活動をしているとみなされる可能性があります。
研修として現場業務を外国人がする場合は、しっかり研修計画を入管に提出し、あくまで研修の一環であることを説明する必要があります。
また、同じ会社で、日本人には無く、外国人だけを対象とした研修等も認められませんのでご注意ください。
必要書類
全カテゴリー共通
※カテゴリーに関する説明は同ページ冒頭【1.企業のカテゴリー区分】を参照ください。
1. 在留資格認定証明書交付申請
2. 証明写真(3cm×4cm)(裏面に申請人の氏名記入)
3. 返信用封筒(切手 定形郵便84円+簡易書留350円)
4. 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
カテゴリー1
下記いずれかの書類
・ 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
・ 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)
※提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。
カテゴリー2
下記のいずれかの書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
※提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。
カテゴリー3
1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
2. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
・ 労働条件通知書
・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
・ 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
3. 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
・ 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
・ 学歴又は職歴等を証明する文書
4. 登記事項証明書
5. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・ 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
・ その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
6. 直近の年度の決算文書の写し
カテゴリー4
1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
2. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
・ 労働条件通知書
・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
・ 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
3. 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
・ 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
・ 学歴又は職歴等を証明する文書
4. 登記事項証明書
5. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・ 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
・ その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
6. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
7. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
・ 国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
・ 給与支払事務所等の開設届出書の写し・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書or納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
15. 企業内転勤
企業の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
入管法で「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤してその事業所において行う在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動」と規定しています。
※「転勤」は、通常同一社内の異動を指すことが多いですが、在留資格「企業内転勤」の「転勤」は、「親会社」「子会社」及ぶ「関連会社」系列企業内への出向なども含まれます。
技術・人文知識・国際業務との違い
「企業内転勤」の活動範囲は、一定期間転勤して「技術・人文知識・国際業務」の活動を行うものとされています。では「技術・人文知識・国際業務」とどこが違うのかというと、その違いは「企業内転勤」は「技術・人文知識・国際業務」で必要とされる学歴要件がないことにあります。
■該当要件
次のいずれにも該当することが必要です。
1. 転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あること。
※企業内転勤の在留資格によって、外国に事業所のある公私の機関の、日本の事業所にて業務に従事していた期間がある場合は、その期間も合算できます。
2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
■必要書類
カテゴリーによって異なります。各カテゴリーに関しては冒頭の【1.企業のカテゴリー区分】を参照ください。
【カテゴリー共通】
※カテゴリー1、2に属する場合は、以下のカテゴリー共通書類だけが必要です。
1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3. 返信用封筒 1通
4. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当すると見なされます。)
【カテゴリー1】
① 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
② 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
③ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
④ 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
【カテゴリー2】
① 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
② 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
【カテゴリー3】
③ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
カテゴリー3の場合
カテゴリー3に属する者は上記1~4に加えて、以下の書類が必要です。
5. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
所属する法人が変わるかどうか、役員等労働者であるかどうかで、必要な資料が変わります。
(1) 所属する法人が“変わらない”転勤の場合
a. 転勤命令書の写し 1通
b. 辞令等の写し 1通
(2) 所属する法人が“変わる”転勤の場合
労働基準法15条1項および同法施行規則5条に基づき、
労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
労働基準法第15条第1項
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金および労働時間に関する事項、その他の厚生労働省令で定める事項については、
厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
労働基準法第5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
(3) 役員等労働者に該当しない場合
a. 会社の場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
b. 会社以外の団体の場合
地位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
6. 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料(1) 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が、「日本に事業所を有すること」を明らかにする資料
(2) 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
(3) 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
a. 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が、「日本に事務所を有すること」を明らかにする資料 1通
b. 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
7. 申請人の経歴を証明する文書
(1) 関連する業務に従事した機関・内容・期間の3点を明示した履歴書 1通
(2) 転勤直前の1年間に従事した業務内容・地位・報酬の3点を明示した、外国の機関による文書 1通
(※ 転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって日本に在留していた期間がある場合は、当該期間に勤務していた日本の機関を含みます)
8. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
(2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3) 登記事項証明書 1通
9. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
カテゴリー4の場合
カテゴリー4に属する者は、上記1〜9の書類に加えて、以下の書類が必要です。
10. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2) 上記(1)を除く機関の場合
a. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
b. 次のいずれかの資料
[ア] 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
[イ] 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
16. 介護
介護福祉士の資格を持つ外国人が介護の仕事に従事するための在留資格です。
対象者は、日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した外国人です。
介護福祉士養成施設は都道府県知事が指定する専門学校などが該当します。
在留資格「介護」を取得するまでの流れ
在留資格「介護」を取得するまでの、一般的な流れは下記の通りです。
➀外国人留学生として入国する
②介護福祉士養成施設で2年以上学ぶ
③介護福祉士の国家資格を取得する
④在留資格「留学」から在留資格「介護」に変更する
⑤介護福祉士として業務を開始する
※一時的に帰国してから在留資格「介護」であらためて入国することも可能です。
特定技能「介護」と在留資格「介護」の違い
特定技能「介護」概要
近年、国内では中小事業者をはじめとして人材不足が深刻化しており、生産性向上や国内人材確保が困難な産業分野においては、一定の専門スキルを有する外国人を受け入れられる仕組みをつくる必要性がありました。それに伴い「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」が成立し、2019年4月から新たな在留資格である「特定技能」が創設されました。
定められた14の産業にて、本制度を活用した外国人採用が可能となっており、介護分野も14の産業のひとつとして認められています。
介護分野は、特定技能1号と呼ばれる在留資格で外国人の受け入れが可能で、従事する業務は、入浴や食事、排泄を含む身体介護のほか、付随するレクリエーションや機能訓練の実施などです。
(制度上、特定技能1号と2号があるが、介護分野は2号の対象外)
違い1.日本語能力の目安
特定技能「介護」:N4
在留資格「介護」:N2程度
(日本語能力試験はN1~N5の5つのレベルがあり、N1が最も難しくN5が最も易しいレベル)
特定技能「介護」の場合、入国時の要件は、国際交流基金日本語基礎テストの合格あるいはN4以上の保持に加えて、介護現場で働くのに必要な日本語能力が求められます。
一方で在留資格「介護」の場合、介護福祉士養成校の卒業生(養成校ルート)とほかの在留資格からの移行者(実務経験ルート)で、要求される日本語能力の目安は異なっています。養成校ルートは、一部の養成校における留学生の入学要件はN2程度であり、実務経験ルートでは個人によります。
違い2.在留期間
特定技能「介護」:5年
在留資格「介護」:永続的な就労可能
※特定技能「介護」の在留期間は、最長で5年です。
一方、在留資格「介護」の在留期間は、5年、3年、1年あるいは3か月です。介護福祉士として業務に従事したあと、在留状況にトラブルがなければ在留期間を更新できます。しかも更新回数に制限はないので、永続的に就労することも可能です。
なお、2017年12月に閣議決定された「新しい経済対策パッケージ」によれば、特定の条件を満たせば特定技能「介護」から在留資格「介護」への切り替えが認められることが公表されています。
違い3.支援機関
特定技能「介護」:登録支援機関によるサポート必要
在留資格「介護」:特になし
特定技能「介護」では、受け入れ企業は、登録支援機関によるサポートの元で特定技能外国人を雇用する義務があります。
登録支援機関とは、受入れ企業(特定所属機関)から委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関です。
支援業務は、下記のような業務を指します。
・支援責任者の氏名及び役職など
・登録支援機関
・事前ガイダンス
・出入国する際の送迎
・住居確保や生活に必要な契約支援
・生活オリエンテーション
・公的手続きに関する同行
・日本語学習機会の提供
・相談や苦情に関する対応
・日本人との交流促進
・転職支援
・定期面談や行政機関への通報
※在留資格「介護」の場合、受入調整機関等の支援が基本的にはありません。法人や事業所の自主的な取組に支援はゆだねられます。
違い4.家族の帯同
特定技能「介護」では、基本的に家族の帯同は認められていません。
一方、在留資格「介護」では配偶者と子の帯同が認められています。
※特定技能「介護」の方が、在留資格「介護」に切り替えることができれば、家族の帯同が可能になります。(制度整備中につき、現状は不可)
特定技能「介護」と在留資格「介護」の違い、まとめ
比較項目 | 在留資格「介護」 | 特定技能「介護」 |
日本語能力の目安 | ・養成校における留学生の入学要件はN2程度・実務経験ルートでは個人による | ・国際交流基金日本語基礎テストの合格あるいはN4以上の保持 ・介護現場で働くのに必要な日本語能力 |
在留期間 | ・5年、3年、1年あるいは3か月 ・在留期間は更新可能で永続的な就労も可能 | ・最長で5年 |
外国人が受ける支援 | ・受入調整機関等の支援は基本的にない・法人や事業所の自主的な取組 | 登録支援機関によるサポート必要 |
家族の帯同 | 配偶者と子の帯同が認められている | ・基本的に家族の帯同は認められていない |
17. 興行
外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を推進することにより国際理解を増進し、また、日本の文化、スポーツの振興、向上等に寄与するために設けられた在留資格です。
「興行」は、活動の内容、規模、興行主の属性などによって以下の1号~4号の4種類に分けることができ、1号~3号までは観客や聴衆の前でパフォーマンスを行う興行活動のために、4号は観客や聴衆を伴わない芸能活動のために必要となります。
どの種類に該当するかによって、取得要件が変わってきます。
種類 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
1号 | 比較的小規模な施設で行う演奏・歌唱・演劇・ダンス | レストラン、ショーパブ、スナック等で行われるライブやショーパフォーマンスなど |
2号 | 比較的大規模な施設で行う演奏・歌唱・演劇・ダンス | ・自治体や学校が主催する演劇 ・客席が100席以上の施設でのライブや演劇 ・演者の報酬が1日50万円以上のライブや演劇 など |
3号 | 1号、2号に該当しない興行 | スポーツの試合やファッションショーなど |
4号 | 観客や聴衆を伴わない芸能活動 | ・映画や楽曲、書籍等のプロモーション活動 ・映画撮影 ・テレビ等の番組撮影 ・ファッション誌等の写真撮影 など |
■該当要件
1号の要件
興行ビザ1号を取得するためには、出演者・興行主・施設の3者が、それぞれ以下の要件を満たしている必要があります。
外国人出演者の要件(以下の①または②を満たすこと)
①外国の教育機関において、興行に関する科目を2年以上専攻していること
②2年以上外国における経験を有すること
興行主の要件(以下の①~⑤を全て満たすこと)
①外国人出演者に対して、月額20万円以上の報酬を支払うこと
②外国人の興行に関して、通算3年以上の実務経験を有する経営者又は管理者がいること
③5名以上の常勤職員を雇用していること
④経営者及び常勤職員の中に、人身取引に関与した者、出入国管理及び難民認定法に違反した者、売春防止法で罰せられてから5年を経過していない者、暴力団関係者がいないこと
⑤過去3年間、外国人出演者・外国人スタッフに対する報酬の未払いがないこと
施設及び運営機関の要件(以下の①~⑥のすべてを満たすこと)
①不特定かつ多数の客を対象として、外国人の興行を行う施設であること
②客の接待に従事する従業員が5名以上おり、かつ、外国人出演者等が接待に従事する可能性がないこと
(風営法第2条第1項第1号又は2号に規定する営業を営む施設の場合)
③13平方メートル以上の舞台があること
④9平方メートル以上の控室があること
(出演者が5名を超える場合には、1名につき1.6平方メートルを加えた面積)
⑤施設の職員が5名以上いること
⑥経営者及び常勤職員の中に、人身取引に関与した者、出入国管理及び難民認定法に違反した者、売春防止法で罰せられてから5年を経過していない者、暴力団関係者がいないこと
2号の要件
2号を取得するための要件は、外国人の出演する興行が以下の①~⑤のいずれかに該当していることです。
①客席の数が100席以上あり、飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設で行われる興行
②外国人出演者の受ける報酬の額(団体に報酬を支払う場合は、その総額)が1日につき50万円以上で、かつ、日本に滞在する期間が15日以下である興行
③外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設で行われる興行
④国や地方公共団体が主催する興行、学校において行われる興行
⑤海外との文化交流を目的として、国や地方公共団体から資金援助を受けて設立された機関が主催する興行
3号の要件
興行に出場・出演する外国人が、日本人と同等額以上の報酬を受けること
※ 外国人の運営・同伴スタッフも日本人と同等額以上の報酬を受け取る必要があります。
4号の要件
4号を取得するための要件は、以下の①及び②を満たすことです。
①外国人の行う芸能活動が以下のいずれかに該当すること
・商品又は事業のプロモーション活動
・放送番組又は映画の制作に係る活動
・商業用写真の撮影に係る活動
・商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受け取ること
※ 外国人の制作・運営・同伴スタッフも日本人と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
18. 技能
日本の経済社会や産業の発展に寄与するとの観点から、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技術を有する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
産業上の特殊な分野とは、外国の技術レベルが日本に比べて高い分野のことを指し、具体的には、外国料理の調理、スポーツの指導、ワインの鑑定(ソムリエ)などが挙げられます。
「技能」で就労できる分野は、外国料理の調理がもっとも代表的ですが、以下に掲げる分野でも就労することが認められています。
1.外国料理の調理・製造
2.海外様式の建築物の建設・施工・組立
3.海外に特有な製品の製造修理
4.宝石・金属・毛皮の加工
5.動物の調教
6.石油採掘・地熱開発のための採掘
7.航空機の操縦
8.スポーツ指導
9.ワインのソムリエ
■該当要件
技能ビザの取得要件は、以下のとおりです。
①豊富な実務経験を積んでいること
②日本人と同等額以上の賃金を受け取ること
豊富な実務経験を積んでいること
「技能」は熟練した技能を持つ外国人が日本で就労するための在留資格であるため、豊富な実務経験を有する外国人しか取得することができません。
求められる実務経験は、以下の表の通りです。
業務内容 | 必要な実務経験 |
---|---|
外国料理の調理・製造 | 10年以上の実務経験 (タイ料理の調理・製造は、一定の条件を満たせば5年以上) |
海外様式の建築物の建設・施工・組立 | 10年以上の実務経験 |
海外に特有の製品の製造・修理 | 10年以上の実務経験 |
宝石・金属・毛皮の加工職人 | 10年以上の実務経験 |
動物の調教 | 10年以上の実務経験 |
石油・地熱開発のための採掘 | 10年以上の実務経験 |
航空機の操縦 | 1,000時間以上の飛行経歴 |
スポーツ指導 | 3年以上の実務経験、または、 オリンピック・世界大会等の国際大会に出場 |
ワインのソムリエ | 5年以上の実務経験を持ち、国際大会で入賞 |
②日本人と同等額以上の賃金を受け取ること
技能ビザを取得するには、外国人が日本人と同等額以上の賃金を受け取る必要があります。
日本人と同等額以上の報酬を受け取るとは、日本人と同じ賃金規定で、賃金・給与の支払いを受けるということです。
19. 特定技能
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方出入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
【特定技能1号】
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
【特定技能2号】
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
---|---|---|
在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 3年、1年又は6月 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
■特定技能外国人を受け入れる分野について
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的には次のとおり定められています
【特定産業分野】(12分野)
①介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業
※特定技能1号は12分野で受入れ可。2023年8月31日の関係省令施行により、特定技能2号の受入れ分野は11分野(介護以外の特定産業分野)において受入れ可能になりました。
3分野統合
2022年4月の閣議決定及び同年5月の関係省令施行により、「素形材産業」、「産業機械製造業」及び「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に一本化されました。
■受入れ機関と登録支援機関
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
受入れ機関(特定技能所属機関)
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切であること
受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。
③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
※①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
登録支援機関について
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
登録を受けるための基準
①当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
【登録の要件】
①支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
②以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
・1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
・支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
・刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
・5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど
【登録支援機関の義務】
①外国人への支援を適切に実施すること
②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
※①②を怠ると登録を取り消されることがあります。
登録支援機関登録簿
登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に登録され、法務省出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
■1号特定技能外国人に対する支援について
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。
1号特定技能外国人に対する支援
①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④⑥⑦において同じ。)
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報
■分野別所管省庁及び試験実施機関について
特定産業分野(12分野)については、各所管省庁等によって分野別に運用方針・運用要領・評価試験・実施機関が定められています。分野別運用方針・運用要領に加え、分野別の協議会や試験に関する情報、説明会資料等の情報は下表で確認できます。
【技能試験】
■日本語試験
分野 | 試験名称 | 試験実施機関 |
---|---|---|
全分野共通 ※1 | 国際交流基金日本語基礎テスト | 独立行政法人 国際交流基金 |
日本語能力試験(N4以上) | 日本国外実施:独立行政法人 国際交流基金 日本国内実施:公益財団法人 日本国際教育支援協会 | |
介護(追加要件) ※2 | 介護日本語評価試験 | 試験作成は厚生労働省。試験実施及び運営等は同省が補助する介護技能評価試験等実施事業者 |
※1国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)どちらかの合格が必要です。
※2介護分野を選択する場合のみ、国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)どちらかの合格に加え、介護日本語評価試験の合格が必要です。