在留資格の一覧と取得等手続きのについて

外国人が日本に滞在して活動するためには、在留資格が必要です。在留資格には複数の種類があり、可能となる活動内容や取得の手続きがそれぞれ異なり、日本での活動内容と在留資格が合っていないと、どんなに優秀な外国人でも在留資格を取得することが出来ません。

本来なら在留資格を取得できるのに、不許可に終わるような不幸なことにならないように、専門家に依頼する場合でも最低限度の知識は身に着けておきましょう。

1. 在留資格とは

在留資格とは外国人が日本に滞在し、なんらかの活動をするために必要となる資格の総称です。
在留資格の種類によって就労が認められるものと認められないものがあります。
しかし、就労が認められる在留資格であったとしても、どの仕事にも就けるわけではなく、その在留資格の範囲の仕事にしか就くことはできません。つまり、医師や会計士の在留資格の外国人は、語学学校の教師の仕事をすることはできません。

また、1人の外国人が同時に保有できる在留資格は1つのみとなります。そのため、特定の在留資格を保有すると、原則他の仕事で収入を得ることは不可能となります。他の仕事を行いたい場合には、別のタイミングで新たに在留資格を取得するか、「資格外活動」の許可を出入国在留管理局から取得する必要があります。

※留学生のアルバイトは「資格外活動」に該当します。本来「留学」の在留資格では働くことは許されませんが、「資格外活動」の在留資格を取得することにより、規定の範囲内で働くことはできるのです。

「在留資格」と「査証(ビザ)は違う」

「在留資格」と「査証(ビザ)」を同じ意味で使う人が多いですが、厳密に言うと、この二つは違います。「在留資格」は外国人に対して、日本国内での滞在や活動を許可する資格であるのに対し、「査証(ビザ)」は外国人の入国に対する推薦状のようなもので、日本に入国する際には、原則、自国の日本大使館にてビザを発給してもらう必要があります。(ビザ免除国を除く)

つまり、在留資格は「国内での活動」、ビザは「国内への入国」をそれぞれ許可する点が大きく違います。

我々専門家は、一般的に「在留資格」が「査証(ビザ)」と混同して使われるので、同様の使い方をすることもありますが、専門家同士で話す際は、混同することはありません。

2. 在留資格一覧

在留資格は大きく分けると「就労系」と「身分系」に分類されます。
各在留資格に関しては項目をクリックし、詳細ページにてご確認ください。

就労系在留資格

就労系在留資格とは、日本国内での就労可否によって分類された在留資格です。具体的には就労が認められている在留資格と、認められない在留資格特定活動の3種類があります。

下記に当てはまる在留資格を保有していれば、限られた範囲内で業務を行うことができます。

在留資格該当例在留期間
外交外国政府の大使、公使、総領事外交活動の期間
公用大使館・領事館の職員や国際機関等から公の用務で派遣された方15日〜5年
教授大学教授3ヶ月〜5年
芸術作曲家、画家3ヶ月〜5年
宗教宣教師3ヶ月〜5年
報道記者、カメラマン3ヶ月〜5年
高度専門職ポイント制による高度人材5年(2号は無期限)
経営・管理経営者、管理者3ヶ月〜5年
法律・会計業務弁護士、公認会計士3ヶ月〜5年
医療医師、歯科医師、看護師3ヶ月〜5年
研究研究者3ヶ月〜5年
教育語学教師3ヶ月〜5年
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、マーケティング業務従事者3ヶ月〜5年
企業内転勤外国事業所からの転勤者3ヶ月〜5年
介護介護福祉士3ヶ月〜5年
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手15日〜3年
技能調理師、パイロット、貴金属の加工職人3ヶ月〜5年
特定技能特定技能外国人4ヶ月〜1年(1号)、6ヶ月~3年(2号)

下記に当てはまる在留資格を持つ外国人は原則就労できません。ただし、資格外活動が許可されると、許可の範囲内で就労できます。

在留資格該当例在留期間
文化活動日本文化の研究者3ヶ月〜3年
短期滞在観光客、会議参加者15日〜90日
留学学生3ヶ月〜4年3ヶ月
研修研修生3ヶ月〜1年
家族滞在在留外国人が扶養する家族3ヶ月〜5年

◆特定活動
特定活動とは、法務大臣が個々の外国人に対して個別に指定する活動です。一部のケースを除き、特定活動の在留資格を持つ外国人には就労が許可されます。

在留資格該当例在留期間
特定活動ワーキングホリデー、外交官の家事使用人3ヶ月〜5年

身分系在留資格

身分系在留資格とは、対象となる外国人の身分に応じて交付される在留資格です。身分系在留資格を持つ外国人は、国内での就労が認められています。

在留資格該当例在留期間
永住者永住の許可を受けた人無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者、子供6ヶ月〜5年
永住者の配偶者等永住者の配偶者、子供6ヶ月〜5年
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人6ヶ月〜5年

3. 在留資格の取得

在留資格の取得を申請するケースとして、外国人本人がするケースと、就職先の企業など本人以外がするケースがあるでしょう。間違った申請をしてしまうと在留資格を取得できないばかりか、時間とお金を無駄にしたうえ、取得できないという結果を招きかねません。 在留資格の取得を検討する方は、最低限の知識は必要です。

申請できる人

【本人】 
入管法では、原則として、申請は本人が出頭して行わなければならないとしています。(本人出頭の原則)

【代理人義務者】
本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら申請等をすることができない場合は、本人と同居する16歳以上の配偶者、子、父又は母、その他の親族が、この順位により、本人に代わって行わなければなりません。

【代理人】
在留資格の関係の申請等については、外国人の法定代理人が代理人になることができます。
在留資格認定証明書交付申請については、上陸しようとする外国人が日本国外にいる場合は、外国人を受け入れようとする機関の職員等、日本にいる者が代理人になることができます。

【申請取次者】
受入れ機関等の職員、登録支援機関の職員、旅行業の職員、公益法人の職員、弁護士、行政書士。

申請等取次行政書士

申請等取次行政書士とは、出入国在留管理局が適当と認め、同局に対して届出を行っている行政書士であり、依頼者に代わって申請書の作成や申請を行うことができます。
※申請人、届出人、代理人、取次者以外の者が申請書や届出書等を作成する場合、弁護士、行政書士以外の者が、業として、手数料などの報酬を得て作成することは弁護士法、行政書士法違反となる可能性があります。

在留資格を取得する際に押さえておくべき基本要件

在留資格を取得する際、『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』の両方を満たす必要があります。少し難しい用語ですが、在留資格を取得する際にとても重要な概念です。
申請時に用意する必要書類は、この『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』を証明、補完するものだということを念頭に置いておくとよいでしょう。

『在留資格該当性』とは 
外国人の日本での活動が、当該在留資格の活動範囲内であるかという問題です。
例えば、営業職の会社員として働く場合に、在留資格「技能」で申請しても、営業の会社員としての活動は「技術・人文知識・国際業務」にあたるので、『在留資格該当性』を満たしていないことになります。

『上陸許可基準適合性』とは 
申請予定の在留資格を取得する要件(学歴、職歴、専門性など)を満たしているかという問題です。
例えば、調理師として日本で働きたい場合に(在留資格「技能」)、基本的には10年以上の調理師経験が必要であるのに対し、5年の経験しかなければ、『上陸許可基準適合性』を満たしていないことになります。

日本国外にいる外国人が就労系在留資格を取得する場合

手順1:在留資格認定証明書の交付申請を行う

外国人の活動内容に合致した在留資格を取得するため、出入国在留管理局(外国人の住所又は受入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局)に必要書類を添付した申請書を提出し「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。   
※必要書類に関しては、各在留資格によって違うため、各在留資格の説明ページに載せています。(在留資格一覧のリンクボタン)

申請方法は、直接管轄の地方出入国在留管理局へ持参する方法と、オンラインで申請する方法があります。
※郵送による申請は認められていません。

オンライン申請

2022年3月以降、それまで申請取次者など一部にしか認められていなかったオンライン申請が外国人本人にも認められるようになりました。
対象在留資格は「短期滞在」「外交」を除く全てとなっています。
オンラインで申請した場合、「在留資格認定証明書」をE-mailで受け取ることができ、「在留カード」を郵送で受け取ることができます。

外国人本人がオンライン申請する場合は、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。スマートフォンを使えばマイナンバーカード読み取りができるのですが、スマートフォンの使用については出入国在留管理庁の見解は次の通りで「画面が正しく表示されない等の可能性がありますので、PCの利用を推奨します。なお、ブラウザは「Google Chrome ver72」を前提としており、他の環境での動作は保証しておりません」 2024年5月現在

「在留申請のオンライン手続き(出入国在留管理庁)」

手順2:外国人が現地にてビザの申請を行う

在留資格認定証明書が無事交付されたら、その証明書を現地の外国人に郵送又はE-mail等で送付します。証明書を受け取った外国人は、現地の日本大使館・領事館で入国に必要なビザの取得手続きを行います。

手順3:日本に入国し、在留カードを受け取る

現地でビザを無事に取得できれば、ビザと在留資格認定証明書を持参してもらったうえで入国してもらいます。日本への入国が認められると、空港にて在留カードが発行されます。

4. 在留資格の変更と在留期間更新

在留資格変更と在留期間更新における許可要件

在留資格の変更及び在留期間の更新は、法務大臣が適当と認めるに足る相当の理由があるときに限り許可することとされおり、その判断にあたっては、以下の事項を考慮されるとされます。

1【行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること】
 (在留資格該当性)
2【法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること】
(上陸許可基準適合性)
3【現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと】
4【素行が不良でないこと】
5【独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること】
6【雇用・労働条件が適正であること】
7【納税義務を履行していること】
8【入管法に定める届出等の義務を履行していること】

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

※上記の事項に問題がある場合でも、その程度ややむを得ない事情があるなども判断要素とされるため、必ずしも消極的要素として判断されるわけではありません。また、上記の事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、許可されないこともあります。

在留資格の変更許可申請

在留資格の変更とは、在留中の外国人が別の在留資格に属する活動を行おうとする場合や、新たな身分系在留資格で在留しようとする場合に必要な手続きです。
例えば、「留学」で在留していた留学生が、日本で就職が決まり「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合や、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労していた外国人が、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」へ変更する場合などが挙げられます。

在留期間の更新と違って、変更を希望する時点でいつでも申請することができます。

在留期間更新の申請

在留期間の更新2つのケース

①活動内容に変更を伴わない更新
活動内容に変更がない更新で、例えば「技術・人文知識・国際業務」等で日本企業に雇用されている外国人が、そのまま在留期限後も同じ企業、同じ職務内容で勤務し続けるケースです。この場合は添付資料も少なく、比較的簡単な手続きになります。

②活動内容に変更を伴う更新
在留資格に変更はないが、日本での活動内容に変更が生じる場合で、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本企業に雇用されている外国人が、転職により就職先が変わるケースです。在留資格は、更新前も更新後も「技術・人文知識・国際業務」で変更がない場合でも、雇用企業や職務内容に変更が生じている場合は、新規に在留資格を取得するケースと同様の資料の提出が必要になります。

就労資格証明書

外国人が転職をする場合、転職してすぐに在留期間の更新をしなければならないのかというと、必ずしもそういうわけではありません。在留資格の種類が変わらず、職務内容も変わらない場合で、在留期間が残っている場合は、在留期限が来るまで現在所有している在留資格で滞在することができ、期限が切れる前に変更申請すればよいのですが、上記で説明した通り、在留資格は就労先によっても判断されますし、外国人の状況も滞在中に変わっているかもしれない等の理由により、いざ期間更新を申請したら拒否されてしまうこともあり得ます。

転職先の企業は、在留期間の更新ができないかもしれないのでは不安です。
そこで、就労資格証明書交付申請を行うことができます。就労資格証明書を取得することにより、転職先でも在留資格に問題ないという証明書を受け取ることができます。就労資格証明書を取得しておくと、一度審査が終わっているようなものなので、在留期間更新の申請時に、手続きがスムーズになります。

申請時期

在留期間の更新は、基本的には在留期限の3カ月前から申請することができます。

では、在留期限ギリギリに在留期間更新の申請をした場合、審査中に在留期限が切れてしまうことになりますが、この場合は不法滞在になるのでしょうか?

不法滞在にはなりません。なぜなら、在留期間満了の日までに申請した場合は、在留期間満了後も、当該処分がされる日、又は従前の在留期間の満了の日から2カ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き従前の在留資格をもって在留を継続することができるとされているからです。

■標準処理期間 2週間~1カ月

標準処理期間とは、申請が行政庁の事務所に到着しているから処分するまでに通常要する標準的な目安となる期間。必ずしもこの期間内に処理が完了するわけではありません。

■早く申請しても在留期間の損をすることはない

在留期間の更新は、在留期限の3カ月前から申請することができますが、早すぎると、更新前の在留期間満了の日を待たずに、新たな在留期間がスタートしてしまうのではないかと思う方もいるかもしれません。
在留期間満了の日より前に在留期間の更新がなされた場合は、新たな在留期間の開始は従前の在留期間満了の日の翌日となります。

在留期限日が日曜日

在留期間の満了日ギリギリになって申請しようとした時、期間満了日が日曜や祝日などで、申請できない場合は、翌営業日に申請することができます。

在留期間満了日までに更新の申請をすれば、2か月間は適法に滞在できますが、ギリギリになって更新申請すると、書類不備などで申請が受理されない場合は、不法滞在になってしまいます。
申請はできるだけ早めに行いましょう。