1. 文化活動

在留資格「文化活動」とは、以下ついて専門的な研究、もしくは専門家の指導を受け、これを修得する活動です。
1.  収入を伴わない学術上の活動
2.  収入を伴わない芸術条の活動
3. 日本特有の文化・技芸

⑴どのような外国人が取得する在留資格なのか?

具体例としては、外国の大学教授、助教授、講師などがあげられます。
またこれらの方が、日本で収入を得ずに研究や調査を行う場合や、生け花、茶道、柔道など日本特有の文化、技芸を専門的に研究する場合、あるいは専門家から個人指導を受ける場合などが該当します。

※収入を得ることはできない
文化活動の在留資格では、収入を得ることはできません。
そのため、「就労することなく,日本で生活することが出来る生活基盤を示すこと」を入国審査において必要とされます。

在留期間は3年、1年、6ヶ月、3ヶ月のいずれかです。

⑵在留資格「文化活動」には2種類ある

『「文化活動」1』『「文化活動」2』の2種類があります。
これらは取得者の活動内容によって、以下のように分けられています。

「文化活動」1
1. 外国人の方が、収入を伴わない学術上、もしくは芸術上の活動を行おうとする場合
2. 外国人の方が、我が国特有の文化、または技芸について専門的な研究を行おうとする場合

「文化活動」2
外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化、または技芸を修得しようとする場合

※『研究』ではなく『修得』しようとする場合に「文化活動」2になります。
※『我が国特有の文化、または技芸』とは、生け花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、我が国固有のものとはいえなくても、我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの、禅、空手なども含まれます。

⑶申請に必要な書類

①「文化活動」1で申請する場合

■入国時の申請(在留資格認定証明書交付申請)に必要な書類

1. 在留期間認定証明書交付申請書 1通
 [以下からPDF形式でダウンロードできます] https://www.moj.go.jp/isa/content/930004035.pdf
2. 写真 1葉
以下の、規定された規格を満たしている写真を用意します。
 ・縦4cm, 横3cm
 ・顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで
 ・背景がないもの
 ・提出日前の3ヶ月以内に撮影されたもの
 ・裏面に氏名が記載されているもの
3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4. 日本での具体的な活動内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
 (1) 申請人、または受入れ機関が作成した、「日本での活動内容およびその期間」を明らかにする文書 1通
 (2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
5. 学術上または芸術上の業績を明らかにする資料、以下のいずれか
 (1) 関係団体からの推薦状 1通
 (2) 過去の活動に関する報道 適宜
 (3) 入賞、入選等の実績 適宜
 (4) 過去の論文、作品等の目録 適宜
 (5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜
6. 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
どなたが経費の支弁をするかで、必要な資料が異なります。
 (1) 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
  a. 給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
  b. 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
  c. 上記のaかbに準ずる文書 適宜
 (2) 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
  a. 住民税の課税(または非課税)証明書、および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)各1通
 [※1] 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
 [※2] 転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。[※3] 1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
  b. 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
  c. 上記a~bに準ずる文書 適宜

■ 在留期間を更新するための申請(在留期間更新許可申請)に必要な書類

在留期間更新の場合は、「業績を明らかにする資料」提出が不要になります。

1. 在留期間更新許可申請書 1通
 [以下からPDF形式でダウンロードできます] https://www.moj.go.jp/isa/content/930004100.pdf
2. 写真 1葉
以下の、規定された規格を満たしている写真を用意します。
 ・縦4cm, 横3cm
 ・顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで
 ・背景がないもの
 ・提出日前の3ヶ月以内に撮影されたもの
 ・裏面に氏名が記載されているもの
3. パスポートおよび在留カード 提示
4. 具体的な活動の内容、期間および当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
 (1) 申請人本人または受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
 (2) 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
5. 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
 「誰が経費の支弁をするか」により、必要な資料が異なります。 
 (1) 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
  a. 給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
  b. 申請人本人名義の銀行などにおける預金残高証明書 適宜
  c. 上記のaかbに準ずる文書 適宜
 (2) 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
  a. 住民税の課税(または非課税)証明書、および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)各1通
 [※1] 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
 [※2] 転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
 [※3] 1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
  b. 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
  c. 上記a~bに準ずる文書 適宜

②「文化活動」2で申請する場合

■入国時の申請(在留資格認定証明書交付申請)に必要な書類

1. 在留期間認定証明書交付申請書 1通
[以下からPDF形式でダウンロードできます] https://www.moj.go.jp/isa/content/930004035.pdf
2. 写真 1葉
以下の、規定された規格を満たしている写真を用意します。
 ・縦4cm, 横3cm
 ・顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで
 ・背景がないもの
 ・提出日前の3ヶ月以内に撮影されたもの
 ・裏面に氏名が記載されているもの
3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4. 日本での具体的な活動内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
 (1) 申請人、または受入れ機関が作成した、「日本での活動内容およびその期間」を明らかにする文書 1通
 (2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
5. 学術上または芸術上の業績を明らかにする資料
以下のいずれか
 (1) 関係団体からの推薦状 1通
 (2) 過去の活動に関する報道 適宜
 (3) 入賞、入選等の実績 適宜
 (4) 過去の論文、作品等の目録 適宜
 (5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜
6. 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
 「誰が経費の支弁をするか」により、必要な資料が異なります。
 (1) 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
  a. 給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
  b. 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
  c. 上記のaかbに準ずる文書 適宜
 (2) 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
  a. 住民税の課税(または非課税)証明書、および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)各1通 
 [※1] 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
 [※2] 転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
 [※3] 1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
  b. 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
  c. 上記a~bに準ずる文書 適宜
7. 当該専門家の経歴および業績を明らかにする次のいずれかの資料
 (1) 免許等の写し 1通
 (2) 論文、作品集等 適宜
 (3) 履歴書 1通

■更新するための申請(在留期間更新許可申請)に必要な書類

更新手続きの場合は、「学術上または芸術上の業績を明らかにする資料」の提出が不要になります。

1. 在留期間更新許可申請書 1通
[以下からPDF形式でダウンロードできます] https://www.moj.go.jp/isa/content/930004100.pdf
2. 写真 1葉
以下の、規定された規格を満たしている写真を用意します。
 ・縦4cm, 横3cm
 ・顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで
 ・背景がないもの
 ・提出日前の3ヶ月以内に撮影されたもの
 ・裏面に氏名が記載されているもの
3. パスポートおよび在留カード 提示
4. 日本での具体的な活動内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
 (1) 申請人、または受入れ機関が作成した、「日本での活動内容およびその期間」を明らかにする文書 1通
 (2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
5. 申請人が日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
「誰が経費の支弁をするのか」により、必要な資料が異なります。
 (1) 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
  a. 給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
  b. 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
  c. 上記のaかbに準ずる文書 適宜
 (2) 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
  a. 住民税の課税(または非課税)証明書、および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)各1通
 [※1] 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
 [※2] 転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
 [※3] 1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
  b. 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
  c. 上記a~bに準ずる文書 適宜

⑷申請時の注意事項

1. 申請者本人以外が申請書類を提出する場合

何らかの都合により申請者本人以外が申請書類を提出する場合は、
その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
※ 更新手続きの場合は、提出する方の身分を証明する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

2. 書類とパスポートの「氏名の表記」が異なる場合

在留資格認定証明書などの、書類上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等の理由により、手続に時間を要する場合があります
ですが可能であれば、申請時にパスポートのコピーを併せて提出しておけば、申請にかかる時間を短縮できる可能性があります。

2. 短期滞在

短期滞在とは、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他のこれらに類似する活動を行うための在留資格です。
就労不可のカテゴリーに分類され、日本における就労活動は禁止されています。

同じ就労不可のカテゴリーに分類されている「文化活動」や「留学」、「家族滞在」は資格外活動による就労が認められていますが、短期滞在は資格外活動による就労も認められていないのです。

短期滞在の具体的な活動範囲

短期滞在の具体的な活動範囲としては、以下に該当する報酬を受けない活動とされています。

  • 観光や娯楽、通過
  • 病気治療や保養
  • 協議会やコンテストへの参加
  • 友人や知人、親族への訪問、冠婚葬祭などへの出席
  • 工場見学や見本市などの視察
  • 教育機関や企業などで行う講習・説明会への参加
  • 報酬を受けない講義や講習の実施
  • 会議や会合などへの参加
  • 日本に出張して業務連絡や商談、契約調印、アフターサービスや宣伝、市場調査といった短期商用の活動
  • 日本の大学受験や外国法律事務弁護士となるための承認を受ける手続きなどのための滞在
  • その他日本において、収入を伴う事業を運営する、もしくは報酬を得る活動をすることなく短期間滞在する

例外的に報酬を受け取れる短期滞在

短期滞在では、原則報酬を受ける活動は認められていませんが、以下の活動については、例外的に報酬を受けることができます。

  • 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
  • 助言、鑑定その他これらに類似する活動
  • 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
  • 催物への参加、映画又は放送番組への出演、その他これらに類似する活動 

他にも業として従事する場合を除き、親族や友人、知人の依頼を受けて、その者の日常の家事に従事する場合も謝礼金を受けることが可能です。

在留期間

短期滞在の在留期間は、90日もしくは30日、又は15日以内の日を単位とする期間となっています。
短期滞在の在留期間は、就労系在留資格と異なり、自分自身で希望在留期間を選択することが可能です。
ただし、滞在期間が長いほど審査の基準が厳しくなるため、明確な理由がない状況で90日を選ぶといったことは避けた方が良いでしょう。

短期滞在を取得するために必要な査証(ビザ)

短期滞在の在留資格を取得するには、短期滞在査証、あるいは通過査証を取得する必要があります。
滞在期間が15日以内であれば通過査証、15日を超える滞在期間の場合は短期滞在査証を取得する形になるのです。
通過査証は基本的に日本を経由して、第三国へ渡航する場合などが該当し、その他の短期滞在の場合は短期滞在査証で来日するケースが多くなるでしょう。

短期滞在における査証相互免除協定とは

査証相互免除協定とは、短期滞在において査証取得を免除するというものであり、査証相互免除協定を締結した国から以下の条件を満たした渡航者が対象となります。

  • 観光や知人訪問、短期商用などを目的とした短期滞在であること
  • 日本国内で収入を得ない
  • 滞在期間よりもパスポートの有効期限が長い
  • 出入国を確認することができるチケットを所持している
  • 滞在期間が90日を超えないこと 

詳しくはこちら→外務省のページ

短期滞在の取得申請

短期滞在の審査における基準

短期滞在の在留資格が許可されるかどうかの基準は公にされているわけでなく、明確なものも存在していませんが、最も大きなポイントとして挙げられるのが「報酬の有無」でしょう。
先の概要でもお伝えした通り、短期滞在においては報酬を得る活動を行うことはできません。
例外的に業として従事しない場合の謝金などの受け取りは認められますが、原則報酬を伴う活動は禁止されています。そのため査証取得申請の際、日本での在留中に報酬が発生しないことが大きな要件になるのは言うまでもありません。

短期滞在の申請に必要な書類

短期滞在の在留資格を取得する場合、基本的に以下の書類が必要となります。招聘人がいる場合、別途日本国内で招聘人が準備する書類もありますので注意してください。

外国人本人が準備すべき書類

  • パスポート
  • パスポート以外の本人確認書類
  • 査証申請書
  • 写真
  • 航空便や船便の予約確認書
  • 渡航費用支弁能力を証明できる書類
    短期商用目的の場合、出張命令書など
    観光や親族訪問の場合、所得証明書など
  • その他
    短期商用目的の場合、在職証明書
    観光の場合、滞在日程表
    親族訪問の場合、招聘人との関係を示す出生証明書など

招聘人側が用意すべき書類

  • 招聘理由書
  • 滞在予定表
  • 招聘人が複数の場合、その名簿

申請の流れ 

  • ステップ①:計画の策定
    初めに日本へ渡航する計画や、外国人を日本へ招く計画を立てます。
  • ステップ②:必要書類を準備する
    続いて先程記載したような書類を日本側と外国人側でそれぞれ準備することになります。
  • ステップ③:日本側から必要書類を外国人に送付
    次に日本側で用意した必要書類を、外国人へと送付します。
  • ステップ④:在外公館にて査証申請を実施
    書類が揃った後は、外国人本人が在外公館へと赴き、査証申請を実施します。
  • ステップ⑤:在外公館による審査
    申請後、在外公館による審査が行われます。
    この際必要に応じて、面接や追加資料の提出が求められる場合もあります。
  • ステップ⑥:査証発給
    無事審査が通れば、短期滞在の査証が発給されます。
    査証発給後は3か月以内に日本へ入国する必要があります。

短期滞在の取得における注意点

短期滞在の査証取得についての注意点として、もし査証が不発給となった場合、同一理由による査証申請は6か月程度経過しなければ実施できないという点が挙げられます。
そのため申請にあたっては書類の不備などがないように、慎重に実施することが求められます。
また短期滞在の査証発給には、書類の準備や申請、審査などを含めると2~3か月程度掛かるため、しっかりと計画を立てた上で実施する必要もあるでしょう。

短期滞在における在留期間更新や在留資格変更

在留期間更新について

原則在留期間の更新申請は認められていません。

ただし、人道上の真にやむをえない事情がある場合は、認められるケースがあります。
例えば病気治療をする場合などが挙げられます。

この場合必要となる書類は以下になります

  • 在留期間更新許可申請書
  • パスポートの提示
  • 短期滞在の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料
  • 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料
  • 滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料
  • 身分を証明する文書などの提示 

在留資格変更について

短期滞在から別の在留資格へと変更することは、在留期間更新と同じく原則認められていません。
ただし短期滞在の在留資格で日本へ在留している間に、在留資格認定証明書交付申請を実施し、許可された場合は在留資格変更許可申請を行うことが可能となります。
ただしこの場合でもやむを得ない事情がなければ許可されません。
 例えば
・短期滞在で在留中に、日本での就職が決まり、在留資格認定証明書が交付された
・婚姻を目的として短期滞在で来日した後に、日本人の配偶者等へ変更する
といったケースであれば、許可される可能性があります。 

在留資格変更許可申請に必要な書類としては

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 日本での活動内容に応じた資料
  • 在留カードの提示
  • 資格外活動許可書の提示(同許可書の交付を受けている場合)
  • パスポート又は在留資格証明書の提示
  • パスポート又は在留資格証明書を提示できない場合、その理由を記載した理由書
    などが挙げられます。