副業300万円以下は雑所得に?→改正へ

国税庁は2022年8月1日「年間売上300万円以下の副業」について、原則「雑所得」として扱う方針(事業所得と雑所得の判定基準)を発表しました。令和4年分以降、副業をしている会社員やパートタイマーは、青色申告や損益通算による節税ができなくなるかもしれません。

これまでは、副業を事業所得として申告していた人が多くいたと思うのでが、それが主たる収入ではない場合、300万円以下なら雑所得とし取り扱いますよということです。

ではそれによって何が変わるのでしょうか?

10月に改正も発表されましたので、改正案も含め順を追って解説します。

1. 事業所得と雑所得の違い

まず前提知識として、事業所得と雑所得は何が違うのでしょうか?

大きな違いは、事業所得なら損益通算できて、青色申告をすれば最高65万円の控除が受けられますが、雑所得ならそれらの優遇措置が一切得られないということです。

損益通算とは単に他の所得と合算することではなく、損失が出た時に、他の所得の利益と相殺できることを言います。

2. デメリット

これまでは、副業をやっていた人が、副業を事業所得として申告し、他の所得と損益通算できていたわけです。

例えば、経費を事業所得の経費として計上し、事業所得を赤字にすれば、給与所得などの所得と相殺することができますし、青色申告をすれば最大65万円分の副業収入を控除できます。

それが今回8月の改正案によって、300万円以下の場合はできないとなってしまったのです。

「それは困った」と思った人も多いのではないでしょうか?

3. パブリックコメントによって改正

当該案に関しパブリックコメントの公募が行われました。

パブリックコメントの結果、事業所得と雑所得の判定基準が改正されました。

民意が行政を動かしたのです。日本はやはり、民主主義の国なんですね。

3. 結局どうなったの?

結論をいえば、帳簿をしっかりつけ、保存していることを条件に300万円以下でも事業所得にできるようになりました。

ただし、帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断(事業所得と認められない可能性が高い)することとなります。


 ① その所得の収入金額が僅少と認められる場合
例えば、その所得の収入金額が、例年、300 万円以下で主たる収入に対する割合が 10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。
※「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。


 ② その所得を得る活動に営利性が認められない場合
その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます
※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。

意図的に赤字にして節税するために事業所得にすることは許しませんよということですね。

4. まとめ

あくまで副業での話ですからね。

本業の所得が300万円以下であったり、赤字である場合は事業所得なので間違えないで下さいね。

国税庁が言いたいことは、しっかり帳簿をつけて下さいね、ということです。

会計帳簿とは、もちろんエクセル等表計算ソフトに出入金を記載しただけのものではなく。最終的に財務諸表の作成できるような複式簿記での帳簿を言います。

できれば、副業で稼ぐ力のあるような方には、簿記3級程度の知識は身につけて頂きたいですが(簿記3級の知識があれば複式簿記の帳簿が作成できます)、今は会計ソフトに記帳すれば、会計知識なしに財務諸表もつくれるので、面倒臭い人は、会計ソフトを購入しましょう。

いずれにしても、これからは、副収入がある方は、会計帳簿の作成、保存は必須ですね。