やっちまった!申請取次取り消し・・・
やってしまいました。申請取次行政書士ではなくなってしまいました・・
とはいっても決して犯罪を犯したわけでもなく、不祥事をおこしたわけでもありません。
結論からいうと・・・期限切れとなってしまったわけです。
行政書士なら知ってる方も多いと思いますが、申請取次行政書士とは外国人に代わって出入国在留管理庁に在留資格の申請をすることが出来る行政書士のことです(基本的に在留資格の申請は代理申請が認められず、本人が申請しなくてはなりません)。申請取次行政書士になるには特別講座を受講し、効果測定に合格して、その証明書を添付して出入国在留管理庁へ申請してなくてはならないのです。
有効期限は3年間。
私も有効期限が3年間であることや、3年以内に更新の為の講座を受講しなければならないことは分かっていましたし、忘れていたわけでもありません。
実際、更新手続きの為、期限内に更新の為の講座を受講しました。
・・・しかし
出入国在留管理庁へ有効期限10日前までに申請しなくてはならなく、これに間に合わなかったんです(・□・;)
受講証明書が発行されるのが申請期限の1日後だとわかった時には、時すでに遅し。
悪あがきもしましたよw
数日ならもしかして・・と思って申請しましたが、やっぱりダメ!
期限内に申請してくださいと無残にも書類が送り返されてしまいました _| ̄|○
確かに期限ギリギリまで引っ張ってしまった自分にも責任がありますし、完全に自業自得ではあるんですが、後々出入国在留管理庁への申請期限を調べようとしても、意外と記述が見つからないんですよね。
何が痛いって、有効期限が切れた場合、申請取次行政書士になるには更新ではなく新規での取得になるんです。しかも更新の為の講座受講料は1万5千円なのに、新規の為の受講は3万円!
つまり更新に失敗した私が、もう一度申請取次行政書士になるには合計で4万5千円を支払わなければならないわけです。
認定されるまで2,3カ月かかってしまうし・・・
痛タタタっ
申請取次行政書士の皆さん、更新期限にはくれぐれもお気を付けてくださいね。